旅客の禁止事項及び遵守事項など

株式会社シー・テクニコの運航する船舶における旅客の禁止事項及び遵守事項等

1 旅客は次に掲げる行為をしてはいけません。

(1) みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。

(2) みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。

(3) 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。

(4) みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。

(5) みだりにタラップ、しゃ断機その他乗船者の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、 又は移動すること。

(6) みだりに乗船者の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標 識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。

(7) 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれの ある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること。

(8) 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。

(9) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。

(10) 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。

2旅客は、乗下船及び非常時やその他船内における行動に関し、船員等が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3 病気、盗難等が発生した場合、不審物を発見した場合。船長又は係員に通報下さい。

4 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、乗船を拒否し、又は下船を命じること が あります。

株式会社シー・テクニコ